健康保険

健康保険はり灸治療の手順

どんな準備が必要なの?
74歳以下の方 健康保険証
(国保・政管・組合・共済・他)
75歳以上・
受給証お持ちの方
 
健康保険証
手帳、受給証

初回2520円

どんな手続きが必要なの?
1 治療後、同意書用紙をお渡しします。(初回2520円)
2 同意書に医師のサインをもらって下さい。
3 同意書を当院にお出し頂いたら健康保険治療が開始です。
どんな決まりがあるの?
a 健康保険対象は 1神経痛2リウマチ3頚腕症候群4五十肩5腰痛症6頚椎捻挫後遺症
b 主治医の同意書が必要。
c 同一病名で医療と鍼灸の併用は認められません
d お一人で通院が難しい方は 健康保険で訪問治療
料金はいくらなの?
健康保険 初回 2回目〜
0   割 0 0
1   割 560 450
2   割 830 600
3   割 1100 750

上記は健康保険の一部負担金に実費(約300円)を加算した料金です。

※鍼灸の健康保険制度は療養費払いといい、本来は料金の全額を鍼灸院に支払い、その後、患者様自身が保険組合等に対し、自己負担を除く治療費用を請求する制度です。当院は本人請求と代理請求を承っております。
○ご本人請求の健保組合はこちら

 
平成20年4月より後期高齢者の医療制度が変わります。

後期高齢者の医療制度について(画像 . . . 

後期高齢者医療制度
-平成20年4月から新しい医療制度が始まります-

後期高齢者医療広域連合による運営
●平成20年4月から始まる新しい医療制度、後期高齢者医療制度を運営する特別地方公共団体が、後期高齢者医療 広域連合になります。(市町村等からの派遣職員等で事務を行います。)
●各都道府県単位で運営し、全ての市町村が加入します。

老人保健から後期高齢者医療制度へ変更
●平成20年4月から現在の老人保険制度が後期高齢者医療制度へ変わるため、75歳以上の高齢者等の方は、この後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
●後期高齢者医療制度への加入後は、今まで加入されていた平塚市の国民健康保険や、お勤め先の健康保険等の被保険者ではなくなります。

*医療機関で医療を受けるときには、広域連合が交付する保険証を提示します。今までお使いの、国民健康保険及び健康保険等の保険証や、医療受給者証は使えません。      

75歳以上の高齢者等の方が被保険者です
●被保険者となる方は、
★ 75歳以上の方
★ 65歳以上75歳未満で一定程度の障害のある方です。

*一定程度の障害のある方は、広域連合の認定を受けた方です。
(認定の基準は現行の老人保健制度と同様。)

医療機関で医療を受けるとき
● 広域連合で交付する被保険者証を提示してください。療養の給付を受けることができますので、医療機関での
本人負担は1割(現行並所得者は3割)となります。

*広域連合ではその他の給付として、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費
訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の給付を行います。

保険料の納付
● 保険料は被保険者単位で算定します。
● 被保険者は、保険料を普通徴収又は、特別徴収(年金からの天引き)の方法によって納めることになります。

*保険料は応益割額(定額分)と応能割額(所得比例分)の合計となります。
*応益割額とは、被保険者一人ひとりに均等に負担していただく額です。又、応能割額とは、被保険者の算
定対象所得(総所得金額-基礎控除)に保険料率を乗じて得た額です。

*保険料率、賦課限度額は国で定める算定基準に基づき、広域連合が条例で定めることになります。
 
お問い合わせ
■平塚市 健康福祉部 保険年金課 小児老人医療担当
電話:0463(23)1111 (内戦2256.2693.2663)
■神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局
電話:045(440)6700
*神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧になれます。
URL http://www.kouiki-rengou-kanagawa.jp/  

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